グーグルアドセンスのアカウントにログインすると上の方にオレンジぽい色で『重要: 他の税務情報が必要かどうかをご確認ください。お支払いの源泉徴収を正しく行うため、すべての YouTube クリエイターとパートナーの皆様に、税務情報を提出していただく必要があります。』と注意事項が出ていませんか?これは、アドセンスを利用する人全員が提出する必要があります。アラートがでていなくてもアドセンスアカウント管理画面の『お支払い』を確認すると手続きが求められていることがあるので一度確認してみてください。
手続きは簡単ですのでさくっとアドセンスの税務情報の管理の手続きを済ませてしまいましょう。
日本在住の場合もほぼ同じ手続きですが、記入するTIN番号だけ違います。オーストラリアの場合はどの番号を使用するのか解説します。日本在住の方はTIN番号はマイナンバーを使用してください。それ以外の記入箇所は、アメリカを除く海外在住も日本在住も手続きは同じです。
グーグルアドセンスの税務情報の管理手続きをしなかったらどうなるの?
アドセンス収益に対し、24%~30%引かれた金額でお支払いになってしまう可能性があります。
有効な納税フォームを提出していない場合、該当する支払いに適用されるデフォルトの源泉徴収税率は通常 30% です。米国と租税条約を締結している国または地域に納税者が居住している場合や、受け取る所得の種類が租税条約の優遇措置の対象となる場合、租税条約の要件をすべて満たして優遇措置を正しく請求すれば、この税率は引き下げられる可能性があります。書類に記載されていないパートナーが米国人であると推定される場合、デフォルトの源泉徴収税率は 24% となることがあります。
引用元:米国の税務情報の報告と源泉徴収
【オーストラリア在住の場合】グーグルアドセンスの税務情報の管理の提出方法
ココがポイント
TIN番号の部分以外は日本在住者も同じ記入になりますのでこのまま参考にして頂いてOKです!
step
1ポップアップの『税務情報を管理』をクリック
またはアドセンス管理画面の『お支払い』からも手続きができます。
step
2『税務情報の追加』をクリック
step
3グーグルアドセンスを利用しているGoogleアカウントでログイン
ポップアップでグーグルアカウントログイン画面が出て、パスワードを入力し、本人確認を求められます。
step
4個人を選択
ココに注意
このフォームに記入するのは英字か数字のみなので日本語は使用しないでください。
多くの人が個人だと思いますが、法人などの場合は非個人/事業体を選択。
個人事業主は個人を選択します。オーストラリアでSole Trader登録も個人を選択しましょう。
step
5『米国民であるか、米国に居住していますか?』はいいえを選択
日本国籍でオーストラリア在住の人や日本在住者を想定しているので多くの場合『いいえ』の選択でです。もし、アメリカ国民である場合は任意でいいえを選んでください。
step
6『W-8 納税申告用紙タイプを選択』はW-8 BENを選択
『W-8 BENフォームの記入を開始する』をクリック。
step
7『納税者番号』事項の入力
名前:英語で『名前 苗字』で記入
DBA:個人であれば空欄
国籍:日本※オーストラリア国籍に変更済であればオーストラリアを選択
納税者番号(TIN):オーストラリアのTax File Numberを記入 ※日本在住者の場合はマイナンバーを記入
Tax File Number申請方法
もしも、Tax File Number(タックスファイルナンバー)がない人はオンライン申請して作りましょう。無料で出来ます。納税のタックスリターンで必要なのでどのみち作らなくてはいけません。オーストラリアTax File Number申請はこちら
step
8『住所』項目を記入
英語で記入します。通常は送付先住所も同じだと思うのでチェックを入れます。
step
9『租税条約』項目の記入
- 『はい』を選択して次。
- 『米国との租税条約の適用のある国の居住者』にチェックをいれる
- 国からプルダウンで在住国を選ぶ。オーストラリア在住ならオーストラリア、日本在住なら日本を選択。
- サービスで『Adsense』にチェック。※YouTubeアドセンスも利用であればチェック
- サービス(Adsense)を選択すると、『条項と段落』で【第7条第1項】を、『源泉徴収率』で【0%(軽減税率)】を選択。
- 『条約の規定を満たしている理由』にチェックを入れる
step
10『書類のプレビュー』項目の記入
- フォームW-8 BENサービス
- フォームW-8 BENデフォルト
をクリックすると別タブで英語の書類が開きます。あとからアドセンス管理画面のお支払い項目からも確認はできますが念のため記入事項が正しいか確認しましょう。
step
11『納税証明』項目の記入
step
12『米国内で行っている活動とサービス、および宣誓供述書』
画像をとり忘れてしましたが、
⑥米国内で行っている活動とサービス、および宣誓供述書という手順があります。
米国内で行っている活動とサービス
納税者番号セクションに記されている個人または事業体は。これまでに米国内でGoogleを対象にした活動やサービスを行ったことがありますか?
- はい
- いいえ こちらを選択
税務上の地位の変更に関する宣誓供述書
税務情報を提出するのは、お支払いを受取ったことがない新規または既存のお支払いプロファイルですか?それとも過去にお支払いを受取ったことがある既存の押しは対プロファイルですか?
- お支払いを受取ったことない新規または既存のお支払いプロファイルの税務情報を提出します。 こちらを選択
- 過去にお支払いを受取ったことがある既存のお支払いプロファイルの税務情報を提出します。
今回、初めて税務情報を提出すると思いますのでお支払いを受取ったことない新規または既存のお支払いプロファイルの税務情報を提出します。を選択でよいです。
step
13完了!
アドセンス管理画面の左側の『お支払い』に行くとこのひょうに税務情報の管理と残っています。
アドセンスの税務情報の管理に関するQ&A
Q.追加確認書類が求められたのはなぜ?
次のいずれかの状況に該当する場合は、本人確認が必要になることがあります。
- 納税者番号(TIN)がない、または TIN が 9 桁の数字ではない
- 入力した TIN が現在発行されているものではない
- TIN と納税者名が IRS の記録に一致しない
- TIN の照会リクエストが無効である
引用元:米国の税務情報の報告と源泉徴収
Q.住所が変わったらどうする?
正しい住所で新しいフォームを送信します。
Q.結婚や離婚で姓が変わったどうする?
新しい姓で新しいフォームを送信します。
Q.次はいつアドセンスの税務情報の管理フォームを提出するの?
3年ごとにフォームを送信します。
Google は、米国の内国歳入法第 1441 項(第 3 章)および第 3406 項の義務を遵守するために、お客様に納税フォームの入力をお願いしています。
このフォームは、Google からの今後のお支払いが源泉徴収の対象となる場合に、正確な源泉徴収税率を特定するために使用されます。
Internal Revenue Service(IRS)は Google に対して、米国以外のパートナーとベンダーの税務フォームを次のいずれかの早いタイミングで更新するように要請しています。
(1)3 年ごと
(2)フォームの正当性が損なわれるような状況の変化があった場合
Google はこれらの内国歳入法を確実に遵守するため、お支払い受取人情報の更新を行っています。
引用元:米国の税務情報の報告と源泉徴収
上記の内容から提出した情報に変更があった場合と3年ごとにグーグルアドセンスの税務情報の管理フォームの送信が必要だと推測できます。
まとめ
この記事のまとめ
- アドセンスの税務情報の管理は全員フォームを提出しなければならない
- 税務情報の管理フォームを送信しないとアドセンス報酬が30%引きになる可能性あり
- すべて英語で記入する
- TIN番号は日本在住者はマイナンバー
- TIN番号はオーストラリア在住者はTax File Number
- 税務情報の管理フォームは3年ごとに提出
- 住所変更など申告内容に変更があった場合は新しいフォームを送信する